分類: 排水設備
注意点1: 定期的な内部清掃が必要である。
注意点2: 清掃して得た石膏を水に流してはいけない。
注意点3: 集めた石膏等は自治体の指示に従い捨てる。
注意点4: 工業排水は下水道法第八条に則って排水する
歯科医院や図工室など、石膏や金属製の歯の詰め物などを多く含む水を排水する場所では、そのまま排水を行うと石膏などが水道管に付着し、詰まりの原因となる恐れがある。また、水質汚染につながる可能性もある。
自分を床下等に配置し、排水設備と接続することで水道管の詰まりや水質汚染を防止することができる。
自分は層構造となっており、石膏等と水を分離し水のみを下水に流すことができる。